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傷病手当金とは?もらえる条件・金額・申請方法をわかりやすく解説【2026年版】

※本記事は一般的な制度解説であり、運営会社のサービスや個別の受給を保証・推奨するものではありません。

傷病手当金とは、業務外の病気やケガによって働けなくなり、会社から十分な給与を受け取れないときに、健康保険から支給されるお金です。

支給額は、原則として給与の約3分の2。条件を満たせば、支給開始日から通算1年6か月まで受け取れます。

とはいえ、「自分も対象になる?」「うつ病でももらえる?」「退職したら終わり?」など、わからないことも多いはずです。

制度の説明は言葉が難しくなりがちです。普通にしんどい。

そこでこの記事では、傷病手当金を初めて調べる方にもわかるように、条件や金額、申請方法を順番に解説します。

この記事でわかること

  • 傷病手当金をもらえる4つの条件
  • 支給されないケース
  • 自分がいくらもらえるかの計算方法
  • 申請書の準備から提出までの流れ
  • 退職後や精神疾患の場合の取り扱い
  • 会社が申請に協力してくれない場合の対処法

傷病手当金の最終的な支給判断は、加入している健康保険の保険者が行います。この記事では協会けんぽを中心に解説しますが、健康保険組合に加入している方は、勤務先または加入先にも確認してください。

傷病手当金とは?病気やケガで働けない人を支える制度

傷病手当金は、病気やケガの療養によって仕事を休み、給与を十分に受け取れない人の生活を支えるための制度です。

医療費を補助する制度ではありません。休職中に減った収入を補うための制度です。

制度の目的と支給額のイメージ

傷病手当金の支給額は、単純に「普段の給与の3分の2」と決められるわけではありません。

正確には、支給開始前の標準報酬月額をもとに、1日あたりの支給額が計算されます。

ただし、ざっくりとした目安としては、休職前の給与の約3分の2と考えて問題ありません。

たとえば、計算の基礎となる標準報酬月額が30万円の場合、1日あたりの傷病手当金は約6,670円です。

30日分がすべて支給対象になれば、約20万円になります。

傷病手当金の対象となる人

原則として対象になるのは、会社員や一定条件を満たすパート・アルバイトなど、勤務先の健康保険に被保険者本人として加入している人です。

主な対象者は次のとおりです。

  • 協会けんぽに加入している会社員
  • 企業の健康保険組合に加入している会社員
  • 勤務先の社会保険に加入しているパート・アルバイト
  • 共済組合に加入している公務員など

一方、次の人は原則として対象外です。

  • 国民健康保険に加入している自営業者やフリーランス
  • 健康保険の被扶養者
  • 任意継続の加入中に、新たに病気やケガをした人

国民健康保険には、会社員の健康保険と同じ法定の傷病手当金制度が原則としてありません。

また、家族の扶養に入っている人は、健康保険の「被保険者本人」ではないため、基本的に傷病手当金の対象外です。

傷病手当金と労災保険・失業手当の違い

傷病手当金と混同しやすい制度に、労災保険の休業補償給付や雇用保険の基本手当があります。

制度対象となる状況主な窓口
傷病手当金業務外の病気やケガで働けない協会けんぽ・健康保険組合
労災保険の休業補償給付仕事中や通勤中の病気・ケガで働けない労働基準監督署
雇用保険の基本手当退職後、働ける状態で求職活動をしているハローワーク

仕事が原因の病気やケガについては、原則として傷病手当金ではなく、労災保険の対象です。

また、雇用保険の基本手当は「働く意思と能力があり、求職活動をしていること」が前提です。

療養中で働けない場合は、すぐに基本手当を受けるのではなく、受給期間の延長手続きが必要になることがあります。

傷病手当金をもらえる4つの条件

傷病手当金を受給するには、原則として次の4条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の病気やケガで療養している
  2. 療養のため仕事に就けない
  3. 連続する3日間を含め、4日以上仕事を休んでいる
  4. 休業期間中に給与の支払いがない、または給与が傷病手当金より少ない

①業務外の病気・ケガであること

傷病手当金の対象になるのは、仕事や通勤とは直接関係のない病気・ケガです。

たとえば、次のようなケースが考えられます。

  • 休日に転倒して骨折した
  • 持病が悪化して入院した
  • がんの治療で仕事を休んだ
  • うつ病や適応障害で休職した
  • 自宅療養が必要になった

入院していなければ対象外、というわけではありません。

自宅療養や通院による療養でも、仕事に就けない状態と認められれば対象になる可能性があります。

一方、業務中や通勤途中に発生した病気・ケガは、労災保険の対象になる可能性があります。

②仕事に就けない状態であること

傷病手当金では、病名がついているだけでは足りません。

病気やケガの療養のため、それまで行っていた仕事に就けない状態であることが必要です。

これを「労務不能」といいます。

労務不能かどうかは、医師の意見だけでなく、本人の症状や仕事内容なども踏まえて保険者が判断します。

たとえば、同じ腰痛でも、デスクワークと重量物を運ぶ仕事では、仕事への影響が違います。

「診断書があれば必ずもらえる」という単純な仕組みではありません。

③連続3日の待期期間を含み4日以上休んだこと

傷病手当金には「待期期間」があります。

療養のために仕事を休んだ日が、連続して3日間必要です。

その3日間には傷病手当金は支給されず、4日目以降の休業日が支給対象になります。

待期期間のイメージ

日1日目2日目3日目4日目5日目
状態休み休み休み休み休み
扱い待期待期待期完成支給対象支給対象

待期期間には、欠勤日だけでなく、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。

ただし、3日間は連続していなければなりません。

たとえば、月曜日と火曜日に休み、水曜日に出勤し、木曜日に再び休んだ場合、最初の2日間と木曜日をつなげて待期3日とすることはできません。

④休んだ期間の給与支払いがないこと

傷病手当金は、休業中の生活を保障する制度です。

そのため、会社から通常どおり給与が支払われている期間は、原則として支給されません。

ただし、給与が少しでも支払われたら必ず不支給になるわけではありません。

支払われた給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給される可能性があります。

有給休暇を使った日は給与が支払われるため、通常は傷病手当金の支給対象になりません。

一方、有給休暇の日を待期期間の3日間に含めることはできます。

ややこしいですが、ここは分けて考えましょう。

傷病手当金がもらえないケース・注意点

傷病手当金は、休職した人全員に自動で支給されるものではありません。

代表的な不支給・減額のケースを確認しておきましょう。

傷病手当金が支給されない代表例

  • 仕事や通勤が原因の病気・ケガである
  • 医師の意見や仕事内容から、労務不能と認められない
  • 連続3日間の待期期間が完成していない
  • 休業中も傷病手当金以上の給与が支払われている
  • 国民健康保険の加入者や健康保険の被扶養者である
  • 任意継続加入後に、新たに発生した病気やケガである
  • 申請内容や医師・会社の証明内容に不一致がある
  • 請求権の時効を過ぎている

なお、会社が休みを「自己都合欠勤」として処理しているだけで、直ちに傷病手当金の対象外になるわけではありません。

重要なのは、業務外の傷病による療養で労務不能となり、待期期間などの条件を満たしているかどうかです。

任意継続に加入すれば傷病手当金がもらえるわけではない

退職後に健康保険を任意継続しても、任意継続の加入期間中に新しく発生した病気やケガについて、傷病手当金は原則支給されません。

任意継続に入ったから、新たに傷病手当金の権利が生まれるわけではないということです。

ただし、在職中から傷病手当金を受けており、退職後の継続給付の条件を満たす場合は、任意継続の加入とは別に受給を続けられる可能性があります。

給与やほかの手当と重なると減額・不支給になることがある

傷病手当金と同じ期間について、会社から給与や固定手当などを受け取っている場合は、支給額が調整されることがあります。

調整対象になり得るものには、次のような支払いがあります。

  • 有給休暇の賃金
  • 休職中も支給される給与
  • 通勤手当・住宅手当・扶養手当などの固定手当
  • 食事や住居などの現物給与

また、同じ病気やケガを理由に障害厚生年金を受ける場合や、出産手当金の支給期間と重なる場合も調整されます。

二重取りできるとは限りません。ここは要注意です。

傷病手当金はいくらもらえる?金額の計算方法

傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として次の式で計算します。

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 3分の2

「支給開始日」とは、待期期間が終わり、最初に傷病手当金の支給対象となった日のことです。

傷病手当金の計算例

支給開始前12か月の標準報酬月額の平均が30万円だった場合を見てみましょう。

  • 30万円 ÷ 30日=1万円
  • 1万円 × 3分の2=約6,667円

端数処理をした1日あたりの支給額は、約6,670円です。

仮に30日間すべてが支給対象になれば、支給額の目安は約20万円になります。

ただし、実際の支給対象日数や端数処理、給与との調整などによって金額は変わります。

月給別の傷病手当金早見表

標準報酬月額と月給は厳密には同じではありませんが、目安をつかむための早見表として確認してください。

標準報酬月額1日あたりの目安30日分の目安
20万円約4,440円約13万3,200円
24万円約5,330円約15万9,900円
26万円約5,780円約17万3,400円
30万円約6,670円約20万100円
36万円約8,000円約24万円
40万円約8,890円約26万6,700円
50万円約1万1,110円約33万3,300円

上記は概算です。実際の支給額は、標準報酬月額、支給対象日数、給与の支払い状況などによって異なります。

入社1年未満※の場合の計算方法

支給開始前の健康保険加入期間が12か月未満の場合は、次の2つを比較し、低いほうの金額を計算に使用します。

  1. 支給開始日の属する月以前の、継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 加入している健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額

協会けんぽでは、支給開始日が2025年4月1日以降の場合、比較に使用される全被保険者の標準報酬月額の平均額は32万円です。

たとえば、入社後の標準報酬月額の平均が40万円でも、比較対象が32万円であれば、低い32万円をもとに計算します。

逆に、入社後の平均が24万円なら、24万円を使います。

※支給開始前の被保険者期間が12か月未満をいいます

傷病手当金の手取りはいくら?

傷病手当金そのものには、所得税や住民税はかかりません。

そのため、支給された傷病手当金から所得税が天引きされることは通常ありません。

ただし、休職中も健康保険料や厚生年金保険料、住民税などの支払いが発生することがあります。

つまり、傷病手当金として20万円が振り込まれても、その20万円をすべて生活費に使えるとは限りません。

会社から社会保険料の請求が届くこともあるため、休職前に支払い方法を確認しておきましょう。

傷病手当金の支給期間はいつまで?通算1年6か月

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

以前は、途中で復職した期間も含めて暦上の1年6か月が経過すると終了する仕組みでした。

現在は、実際に傷病手当金が支給された期間を通算して数えます。

通算化された支給期間の考え方

たとえば、6か月間休職して傷病手当金を受け取った後、3か月復職し、同じ傷病で再び働けなくなったとします。

復職して傷病手当金を受け取っていない3か月間は、原則として通算1年6か月の支給期間に含まれません。

そのため、残り1年間について、条件を満たす日を対象に受給できる可能性があります。

ただし、同一の病気やケガとして扱われるかどうかは、保険者が個別に判断します。

1年6か月が終わった後に検討できる制度

傷病手当金の支給期間が満了しても、働けない状態が続いている場合は、次の制度を検討できることがあります。

  • 障害年金
  • 自立支援医療制度
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 生活保護
  • 雇用保険の受給期間延長

障害年金は、病名だけで決まるものではありません。

日常生活や仕事にどの程度の制限があるか、初診日や保険料納付要件などをもとに判断されます。

傷病手当金が終わる直前になって慌てないよう、長期療養が見込まれる場合は早めに相談しておくことが大切です。

傷病手当金はいつもらえる?申請から入金までの流れ

傷病手当金は、休職した日に自動で振り込まれるものではありません。

本人、会社、医師が必要事項を記入した申請書を、加入先の保険者へ提出する必要があります。

初回支給までの目安

協会けんぽでは、審査の結果、支払い可能と判断された場合、原則として受付日から10営業日以内に支払うと案内しています。

ただし、これは申請書に不備がなく、追加確認が不要な場合の目安です。

次のような場合は、支給までに時間がかかる可能性があります。

  • 本人・会社・医師の記載内容に食い違いがある
  • 申請書に記入漏れがある
  • 過去の健康保険加入状況を確認する必要がある
  • 労災に該当する可能性がある
  • 給与や年金との調整が必要になる

健康保険組合の場合は、審査期間や支払日が異なります。

「必ず2週間で振り込まれる」とは限らないため、加入先の案内を確認してください。

支給決定通知書と振込のタイミング

審査が終わると、支給額や支給対象期間が記載された支給決定通知書が送付されます。

振込日と通知書の到着日には前後が生じる場合があります。

申請後しばらく経っても入金や通知がない場合は、申請先へ受付状況を確認しましょう。

傷病手当金の申請方法と申請書の書き方

傷病手当金の申請は、基本的に次の流れで進めます。

  1. 勤務先へ休職と傷病手当金の申請について相談する
  2. 申請書を入手する
  3. 本人記入欄を書く
  4. 会社に事業主証明欄を書いてもらう
  5. 医師に療養担当者記入欄を書いてもらう
  6. 加入先の健康保険へ提出する
  7. 審査後、指定口座へ振り込まれる

申請書は本人・会社・医師が分担して記入する

協会けんぽの傷病手当金支給申請書は、本人だけで完成させる書類ではありません。

主な記入分担は次のとおりです。

記入する人主な記入内容
本人氏名、住所、振込先、仕事内容、申請期間、傷病原因など
会社勤務状況、出勤日、有給日、給与の支払い状況など
医師傷病名、初診日、労務不能と認めた期間、症状や治療内容など

本人が希望する休職期間と、医師が労務不能と認めた期間が一致しない場合、そのまま全期間が支給されるとは限りません。

診察時には、仕事内容や現在できないことを具体的に伝えましょう。

申請書はどこでもらえる?

申請書は、次の方法で入手できます。

  • 協会けんぽの公式サイトからダウンロードする
  • 加入している健康保険組合のサイトからダウンロードする
  • 勤務先の人事・総務担当者から受け取る
  • 加入先の健康保険へ問い合わせる

協会けんぽでは、手書き用、入力用、記入例が公開されています。

2026年時点では電子申請にも対応しています。

古い様式を保存していた場合は、そのまま使わず、提出前に最新の申請書を確認してください。

本人記入欄の書き方

本人記入欄では、被保険者情報や振込先、申請期間、仕事内容などを記入します。

仕事内容は「会社員」「事務」だけで終わらせず、できるだけ具体的に書くことが大切です。

たとえば、次のように記載します。

  • パソコンを使用したデータ入力と電話対応を1日8時間行う
  • 店舗で接客し、商品の品出しや重量物の運搬を行う
  • 取引先を車で訪問し、営業活動を行う

仕事内容が具体的であるほど、病気やケガによって仕事ができない状態を判断しやすくなります。

医師記入欄を依頼するときの注意点

医師には、療養のため仕事に就けなかった期間を記入してもらいます。

申請期間が終わる前に、将来の期間まで証明してもらうことは原則としてできません。

たとえば、7月1日から7月31日までの申請をする場合は、7月31日を過ぎてから医師へ記入を依頼するのが基本です。

医療機関によっては、書類作成に数日から数週間かかることがあります。

文書料が必要になる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

事業主記入欄では給与と勤務状況を証明してもらう

会社には、申請期間中の出勤状況や給与の支払い状況を証明してもらいます。

長期間休職する場合は、1か月単位や給与の締め日ごとに申請するケースが一般的です。

一度に1年分をまとめて申請するより、定期的に申請したほうが生活費を確保しやすくなります。

申請書は誰が提出する?提出先はどこ?

申請書は、本人から直接提出する場合と、会社を通じて提出する場合があります。

提出方法は勤務先の運用によって異なるため、まず人事・総務担当者へ確認してください。

協会けんぽへ紙で提出する場合は、加入している都道府県支部へ郵送します。

電子申請の場合は、画面上で手続きを進めます。

会社を通さなければ絶対に申請できない、というわけではありません。

ただし、事業主証明が必要になるため、会社への記入依頼は必要です。

うつ病・退職後・有給などケース別の疑問

うつ病や適応障害などの精神疾患でも受給できる?

うつ病、適応障害、不安障害などの精神疾患でも、条件を満たせば傷病手当金を受給できます。

精神疾患だから対象外になることはありません。

重要なのは、療養のためにこれまでの仕事へ就けない状態であることです。

精神疾患では、外見から状態が伝わりにくいことがあります。

診察時には、次のような点を医師へ具体的に伝えましょう。

  • 朝起きられず、決まった時間に出勤できない
  • 集中力が続かず、ミスが増えている
  • 通勤しようとすると動悸や吐き気が出る
  • 人と会話することが難しい
  • 眠れず、日中の仕事に支障が出ている

無理に元気そうに振る舞う必要はありません。

今できないことを、そのまま伝えることが大切です。

退職後も傷病手当金を受給できる条件

一定の条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け取り続けられます。

主な条件は次のとおりです。

  • 資格喪失日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
  • 退職日時点で傷病手当金を受けている、または受けられる状態にある
  • 退職後も同じ傷病により引き続き労務不能である
  • 支給開始日から通算1年6か月の範囲内である

特に注意したいのが退職日の出勤です。

退職日に出勤すると、退職日時点で労務不能の状態ではないと扱われ、退職後の継続給付を受けられない可能性があります。

また、退職後に一度働ける状態へ回復し、その後再び同じ病気で働けなくなった場合、継続給付は再開されません。

監修者:和久田 典宏(わくだ のりひろ)
弁護士/未来創造弁護士法人

静岡県浜松市出身。司法試験合格後、弁護士として企業法務を中心に活動しています。

現在は、経営者との継続的な対話を通じて、契約書の作成・確認、事業上のリスク整理、トラブル予防などを支援。年間200通を超える契約書関連の依頼に対応し、法的なリスクを指摘するだけでなく、事業の実態やビジネスモデルを踏まえた実務的な提案を強みとしています。

主な所属・活動
・東京弁護士会 中小企業法律支援センター
・東京弁護士会 新進会員活動委員会
・日本弁護士連合会 法曹養成制度改革実現本部 広報チーム幹事

主なセミナー・講演実績
・日本M&Aセンター
・AZ-COM丸和・支援ネットワーク
・その他、企業・経営者向け講演多数