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失業手当とは?もらえる条件・金額・期間・手続きを初心者向けにやさしく解説

「会社を辞めたあと、生活費はどうしよう」「失業手当って、そもそも自分ももらえるの?」——退職や離職を控えて、そんな不安を抱えている方は少なくありません。

失業手当(失業保険)は、求職活動をしている間の生活を支えてくれる公的な給付です。しかし、受け取るには一定の条件があり、金額の計算方法や手続きの流れは意外と複雑で、「知らなかったせいで損をしてしまった」というケースも起こりがちです。

この記事では、失業手当の基本から、もらえる条件・金額・期間・ハローワークでの手続きの流れまでを、はじめての方にもわかるようにやさしく解説します。あわせて、自己都合退職の方がとくに気をつけたいポイントや、失業手当だけに頼らず受け取れる給付を最大化する方法まで紹介します。

この記事でわかること・失業手当(失業保険)とは何か、自分は対象になるのか・いくら・いつから・いつまでもらえるのか(計算方法つき)・ハローワークでの手続きの流れと必要書類・自己都合と会社都合で何が変わるのか、損しないための注意点

失業手当(失業保険)とは?まずは基本を理解

失業手当とは、雇用保険に加入していた人が離職したあと、次の仕事が決まるまでの生活を支えるために支給されるお金です。制度上の正式名称は「基本手当」ですが、一般的には「失業手当」や「失業保険」と呼ばれています。

■ 「失業手当」「失業保険」「雇用保険」の違い

検索していると、失業手当・失業保険・雇用保険といった言葉が入り混じって出てきて混乱しがちです。整理すると、次のような関係になっています。

  • 雇用保険……働く人のための公的保険制度そのもの
  • 失業保険……雇用保険の中の「失業したときの給付」を指す通称
  • 失業手当(基本手当)……その給付として実際に受け取れるお金

つまり「失業手当=失業保険=雇用保険の基本手当」と考えて差し支えありません。この記事では、もっとも一般的な「失業手当」に統一して解説します。

■ 何のための制度なのか

失業手当は、単に「仕事を辞めた人がもらえるお金」ではありません。あくまで「働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしている人」の生活を一時的に支え、1日でも早い再就職を後押しするための制度です。そのため、就職する意思がない人や、すぐには働けない状態の人は対象になりません。この「働く意思」が受給の大前提になる、という点をまず押さえておきましょう。

失業手当をもらえる条件(受給資格)

失業手当を受け取るには、大きく分けて2つの条件を満たす必要があります。ひとつは「失業の状態」であること、もうひとつは「雇用保険の加入期間」の条件を満たすことです。

■ 大前提:ハローワークが定める「失業の状態」とは

ここでいう「失業の状態」とは、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態を指します。そのため、次のような方は「失業の状態」とは認められず、原則として失業手当を受け取れません。

  • 退職後すぐに転職する予定の人、就職する意思がない人
  • 家事に専念する人、しばらく休養する予定の人
  • ケガや病気、妊娠・出産・育児などで、すぐには就職が難しい人

※ 妊娠・出産・育児やケガ・病気で当面働けない場合は、受給期間の延長制度を利用できることがあります。

■ 【自己都合退職】一般の離職者の場合

転職や独立など、自分の都合で退職した「一般の離職者」の場合、失業手当を受け取るには次の加入期間が必要です。

離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること

被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上(または労働時間80時間以上)ある月を1カ月として数えます。一般的な会社員として1年以上働いていれば、多くの場合この条件を満たします。

■ 【自己都合でも優遇される】特定理由離職者とは

同じ自己都合退職でも、「自分の意思に反するやむを得ない理由」がある場合は、「特定理由離職者」として会社都合に近い扱いを受けられることがあります。おもに次のような方が該当します。

  • 有期労働契約の更新を希望したのに、認められず離職した人
  • 親の介護や家庭事情の急変により離職せざるを得なかった人
  • 体調不良やケガ・病気により退職した人
  • 配偶者の転勤などにより、通勤が困難になって離職した人

特定理由離職者と認められると、後述する給付日数や給付制限の面で有利になります。自分が該当するかどうかは判断が難しいため、迷う場合はハローワークや専門家に確認するのが安心です。

■ 【会社都合退職】特定受給資格者の場合

倒産や解雇など、会社側の事情で再就職の準備をする余裕もないまま離職した人は「特定受給資格者」に該当します。この場合の条件は次のとおりで、自己都合より短い加入期間で受給できます。

離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること

会社都合退職は、給付制限がなく、給付日数も手厚くなる傾向があります。つまり、同じように会社を辞めても、離職理由の区分ひとつで受け取れる総額や受給開始のタイミングが大きく変わるのです。

失業手当はいつからもらえる?(待期期間・給付制限)

失業手当は、ハローワークで手続きをすればすぐに振り込まれるわけではありません。受給開始までのタイミングは、離職理由によって大きく異なります。

■ 全員共通の「7日間の待期期間」

離職票を提出し、求職の申し込みを行った日を「受給資格決定日」といいます。この日から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらず、すべての人が失業手当を受け取れません。まずはこの7日間を経過する必要がある、と覚えておきましょう。

■ 自己都合退職は、原則1カ月の「給付制限」がある

自己都合で退職した「一般の離職者」の場合、7日間の待期期間に加えて、さらに一定期間は支給されない「給付制限」が設けられています。

2025年4月の法改正により、この給付制限期間は従来の2カ月から原則1カ月に短縮されました。

ただし、退職日からさかのぼって過去5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合は、給付制限が3カ月になります。また、離職の前後に厚生労働大臣が指定する教育訓練(リスキリング講座など)を受講した場合には、給付制限が解除される仕組みも設けられています。

※ 制度改正が続いている分野です。最新の取り扱いは厚生労働省・ハローワークの公式情報を必ずご確認ください。

■ 会社都合・特定理由離職者は待期後すぐに支給

解雇や倒産などによる「特定受給資格者」や、やむを得ない理由が認められた「特定理由離職者」には給付制限がありません。7日間の待期期間が終われば、そのまま支給が始まります。

受給開始までの目安(初回振込まで)・会社都合(特定受給資格者):求職申込から約2カ月後が目安・自己都合(一般の離職者):給付制限があるため、求職申込から約3カ月後が目安この「支給されない空白期間」の生活資金をどう確保するかが、退職後の大きな不安要素になります。
自己都合退職だと、最初の振込まで約3カ月かかることも。その間の生活費が心配な方へ。退職前アドバイザーでは、失業手当だけでなく、傷病手当などと組み合わせて受け取れる給付を最大化するサポートを行っています。空白期間の不安を減らすために、まずは無料でご相談ください。▶ 無料個別相談はこちら(顔出し不要・お電話でもOK)

失業手当はいくらもらえる?金額と計算方法

受け取れる失業手当の総額は、「基本手当日額 × 給付日数」で決まります。ここでは、1日あたりの金額である「基本手当日額」の計算方法から見ていきましょう。

■ 基本手当日額の計算式と給付率

基本手当日額は、離職前6カ月間の給与をもとにした「賃金日額」から算出します。

計算の流れ① 賃金日額 = 離職前6カ月間の賃金総額 ÷ 180② 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)※ 給与が低い人ほど給付率が高くなる仕組みです(60〜64歳は45〜80%)。

賃金日額には残業手当や通勤手当などは含みますが、賞与(ボーナス)や退職金は含みません。給与が高い人ほど給付率は下がり、上限額も設けられています。

■ 基本手当日額の上限額(令和7年8月1日時点)

基本手当日額には、年齢ごとに上限額が定められています。給与が高くても、この金額が受け取れる1日あたりの上限になります。

離職時の年齢基本手当日額の上限額
29歳以下7,255円
30〜44歳8,055円
45〜59歳8,870円
60〜64歳7,623円

※ 下限額は全年齢共通で2,411円です。上限・下限額は毎年8月1日に改定されるため、最新の金額をご確認ください。

■ 月給別・受給額のシミュレーション例

イメージをつかむために、具体的な例で計算してみましょう。

例:28歳・月給28万円・6年勤務の方が会社都合で離職したケース

  • 賃金日額 = 28万円 × 6カ月 ÷ 180 = 約9,333円
  • 基本手当日額 = 約5,941円(給付率をおよそ64%として計算)
  • 受給総額 = 5,941円 × 120日 = 約71万円

同じ条件でも自己都合退職だった場合は、給付日数が90日となり、受給総額は約53万円になります。離職理由の違いだけで、受け取れる金額に18万円ほどの差が生まれることがわかります。

※ 上記はあくまで簡易的な目安です。正確な金額は個々の状況で異なるため、実際の受給額はハローワークまたは専門家にご確認ください。

失業手当はいつまでもらえる?(所定給付日数)

失業手当を受け取れる日数(所定給付日数)は、離職理由・年齢・雇用保険の加入期間によって決まります。

■ 自己都合退職などの給付日数

被保険者期間10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢共通90日120日150日

■ 会社都合退職などの給付日数(特定受給資格者)

会社都合の場合は、年齢と加入期間によって給付日数が細かく設定され、最大330日まで受け取れます。

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日—
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

■ 受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」

注意したいのは、失業手当をもらえる期間そのものには「離職日の翌日から1年間」という期限がある点です。手続きが遅れると、給付日数が残っているのに、期限切れで最後まで受け取れなくなってしまうことがあります。退職が決まったら、できるだけ早めに準備・申請を進めましょう。

失業手当のもらい方|手続きの流れと必要書類

失業手当を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。全体の流れは、大きく5つのステップに分けられます。

■ ステップ1:必要書類を準備する

まずは申請に必要な書類をそろえます。とくに「離職票」は退職後に会社から送られてくる書類で、手続きの起点になります。届かない場合は早めに会社へ確認しましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
  • マイナンバーカード(ない場合はマイナンバー確認書類+本人確認書類)
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

■ ステップ2〜5:申込から受給までの流れ

  1. ハローワークで求職の申し込みを行い、離職票などを提出する(この日が受給資格決定日)
  2. 指定された日に雇用保険説明会に参加する
  3. 失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受ける
  4. 認定後、通常5営業日ほどで指定口座に失業手当が振り込まれる
  5. 以降、原則4週間に1度の認定日ごとに、失業の認定を受けて受給を続ける

■ 受給中に必要な「求職活動実績」とは

失業手当を受け取り続けるには、原則として認定期間中に2回以上の求職活動が必要です。求人への応募、ハローワークの職業相談やセミナー参加などが実績として認められます。実績が足りないと、その回の失業手当が支給されないため注意しましょう。

失業手当の受給中に気をつけること

■ 受給中のアルバイト・副業はどこまでOK?

失業手当の受給中でも、アルバイトが一切禁止されているわけではありません。ただし、次の点に注意が必要です。

  • 7日間の待期期間中は、アルバイトなどの就労は避ける
  • 1日4時間以上働いた日は、その日の失業手当は支給されない(後ろにずれる)
  • 「週20時間以上」または「31日以上の雇用見込み」があると、雇用保険の加入対象となり、失業の状態でなくなってしまう
  • 収入の多い少ないにかかわらず、アルバイトをしたら必ずハローワークへ申告する

※ 申告を怠ると不正受給とみなされる可能性があります。少しでも働いたら必ず申告しましょう。

■ 健康保険・年金・住民税はどうなる?

退職して失業手当を受給している間も、健康保険・年金・住民税の支払いは基本的に発生します。健康保険には、主に次の3つの選択肢があります。

  • 任意継続……前職の健康保険に最長2年継続加入する(離職から20日以内に手続き)
  • 国民健康保険……市区町村の国保に加入する(会社都合離職なら保険料が軽減される場合あり)
  • 家族の扶養に入る……配偶者などの被扶養者になる(収入条件の確認が必要)

国民年金や住民税は、離職を理由に免除・猶予を受けられる場合があります。負担が大きいと感じたら、市区町村の窓口に相談してみましょう。

■ 不正受給には重いペナルティ

アルバイト収入の未申告や虚偽申告などによる不正受給が発覚すると、支給停止・返還命令に加え、不正に受給した額の2倍相当の納付を命じられることがあります(いわゆる3倍返し)。悪質な場合は刑事告訴の対象にもなります。正しく申告し、安心して受給しましょう。

再就職が決まったら?再就職手当(お祝い金)

失業手当の受給中に早く再就職が決まると、「もらい損ねて損した」と感じるかもしれません。しかし、一定の条件を満たせば「再就職手当」が受け取れるため、早期の再就職は決して損にはなりません。

■ 再就職手当の主な受給条件

  • 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  • 7日間の待期期間が満了したあとの就職であること
  • 1年を超えて働くことが確実と認められること
  • 原則として、過去3年以内に再就職手当を受けていないこと ほか

■ 受給額の目安

再就職手当の額は、失業手当の支給残日数に応じて決まります。

  • 残日数が3分の2以上 …… 基本手当日額 × 残日数 × 70%
  • 残日数が3分の1以上 …… 基本手当日額 × 残日数 × 60%

残っている日数が多いほど、受け取れる再就職手当も多くなります。「満額もらうまで就職を我慢する」よりも、早く再就職したほうが得になるケースは多いのです。

失業手当で損しないための注意点

■ 一度もらうと、加入期間はリセットされる

見落とされがちですが、失業手当を一度受給すると、それまでの雇用保険の加入期間はリセットされます。そのため、失業手当を受け取ったあとに再就職し、その会社を短期間(自己都合なら1年未満)で辞めると、次は受給資格を満たせず失業手当がもらえないことがあります。

「失業手当があるから大丈夫」と安易に自己都合退職を繰り返すと、いざというときに給付を受けられず、生活が苦しくなるおそれがあります。

■ 自己都合退職は給付制限で生活が苦しくなりやすい

ここまで見てきたとおり、自己都合退職では給付制限があり、最初の振込までに数カ月かかることがあります。その間の生活費をどう工面するかは、退職を考えるうえで避けて通れない問題です。失業手当だけに頼るのではなく、受け取れる給付を幅広く把握しておくことが、損をしないための第一歩になります。

失業手当だけで足りる?退職給付金との違いと賢い受け取り方

退職後にもらえる公的な給付は、失業手当だけではありません。状況によっては、複数の給付を組み合わせることで、受け取れる総額を大きく増やせる可能性があります。

■ 「退職給付金」とは?失業手当・傷病手当・再就職手当の総称

ここでいう「退職給付金」とは、退職後に受給できる公的給付をまとめた呼び方で、主に次の3つを指します。

  • 失業手当……求職活動中の生活を支える給付
  • 傷病手当……病気やケガで働けない期間の生活を支える給付
  • 再就職支援手当……早期の再就職を後押しする給付

これらは、それぞれ別の制度・条件で成り立っています。自分がどれに当てはまるのかを正しく理解し、適切に申請することで、失業手当だけの場合よりも受給額を増やせるケースがあります。

■ 失業手当だけの場合と、複数給付を組み合わせた場合

たとえば、体調を崩して退職した方が、失業手当だけを申請して終わってしまうケースは少なくありません。しかし、状況によっては傷病手当などと組み合わせることで、より長い期間、まとまった給付を受け取れる可能性があります。

一方で、これらの制度は条件や手続きが複雑で、自分だけで最適な組み合わせを判断するのは簡単ではありません。「本来受け取れたはずの給付を、知らずに取りこぼしていた」という事態も起こり得ます。

■ 専門家サポートを使うメリット

こうした複雑な申請を、専門家の視点でサポートするのが退職給付金サポートです。制度に精通した専門家が、あなたの状況に応じて受け取れる給付を整理し、申請の手続きを支援します。

退職前アドバイザーの実績・サポート実績 4,500名以上・契約者の97%以上が受給承認・平均受給額 400万円以上(月給30万円で失業手当+傷病手当をサポートしたお客様の例)・社会保険労務士事務所の監修、第一東京弁護士会所属の顧問弁護士が就任

※ 受給の可否や金額は、健康保険・雇用保険の加入状況や退職理由など個々の状況により異なります。すべての方に受給が保証されるものではありません。

失業手当に関するよくある質問

Q. 失業手当は手続き後、いつ振り込まれますか?

A. 会社都合の場合は求職申込から約2カ月後、自己都合の場合は給付制限があるため約3カ月後が初回振込の目安です。認定を受けてから約5営業日で振り込まれます。

Q. パートやアルバイトでも失業手当はもらえますか?

A. 雇用保険に加入し、必要な被保険者期間を満たしていれば、パート・アルバイトの方も対象になります。加入していたかどうかは給与明細や離職票で確認できます。

Q. 扶養に入っていても受給できますか?

A. 受給自体は可能ですが、失業手当は収入とみなされるため、日額によっては扶養から外れる場合があります。扶養の収入条件を事前に確認しましょう。

Q. 失業手当は課税対象になりますか?

A. 失業手当(基本手当)は非課税です。確定申告の際に所得として申告する必要はありません。

Q. 受給中に引っ越した場合はどうすればいいですか?

A. 転居先を管轄するハローワークへ変更手続きが必要です。受給が途切れないよう、早めに手続きしましょう。

まとめ|失業手当を正しく理解し、損なく受け取ろう

失業手当は、働く意思のある求職者の生活を支えてくれる大切な制度です。正しく理解して活用すれば、退職後の生活資金を確保し、落ち着いて次の仕事を探すことができます。

一方で、受給条件や金額の計算、給付制限のルールは複雑で、とくに自己都合退職の場合は最初の振込まで時間がかかります。また、失業手当だけでなく、傷病手当などと組み合わせることで受け取れる総額を増やせる可能性もあります。

「自分はいくら・いつまでもらえるのか」「もっと受け取れる給付はないのか」——少しでも不安や疑問があれば、専門家に相談することで、取りこぼしのない受給につながります。退職後の生活を安心してスタートするために、まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。

本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。失業手当(雇用保険)の制度は改正されることがあり、金額・日数・条件は変更される場合があります。実際の手続きや受給可否については、厚生労働省・ハローワークの最新情報、または専門家にご確認ください。

監修者:和久田 典宏(わくだ のりひろ)
弁護士/未来創造弁護士法人

静岡県浜松市出身。司法試験合格後、弁護士として企業法務を中心に活動しています。

現在は、経営者との継続的な対話を通じて、契約書の作成・確認、事業上のリスク整理、トラブル予防などを支援。年間200通を超える契約書関連の依頼に対応し、法的なリスクを指摘するだけでなく、事業の実態やビジネスモデルを踏まえた実務的な提案を強みとしています。

主な所属・活動
・東京弁護士会 中小企業法律支援センター
・東京弁護士会 新進会員活動委員会
・日本弁護士連合会 法曹養成制度改革実現本部 広報チーム幹事

主なセミナー・講演実績
・日本M&Aセンター
・AZ-COM丸和・支援ネットワーク
・その他、企業・経営者向け講演多数