退職後の手続き完全ガイド|必要書類・順番・期限を一覧でわかりやすく解説
退職後に必要な健康保険、年金、失業給付、住民税・確定申告の手続きを、期限や必要書類とともに解説します。退職前・退職時・退職後にやることをチェックリストで確認できる完全ガイドです。
会社を退職した後は、健康保険や年金、失業給付、税金など、複数の手続きが必要です。
なかでも、国民健康保険と国民年金の切り替えは、原則として退職日の翌日から14日以内に行います。
退職直後は、引き継ぎや荷物の整理で疲れている人も多いはずです。そこへ市役所、ハローワーク、税務署。急に窓口が多すぎる。
ただし、すべての手続きを同じ日に行う必要はありません。
まず健康保険と年金を切り替え、離職票が届いたらハローワークへ行く。この順番で進めれば、大きく迷わずに済みます。
この記事では、退職前から退職後までに必要な手続きを、順番・期限・必要書類とともにわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 退職前・退職時・退職後にやること
- 退職時に会社から受け取る書類
- 健康保険と年金の切り替え方法
- 失業給付を申請する流れ
- 住民税と確定申告の手続き
- すぐ転職する場合と、しばらく働かない場合の違い
- 期限を過ぎてしまった場合の対処法
この記事では、主に会社の社会保険へ加入していた人が退職するケースを想定しています。必要書類や受付方法は自治体や健康保険組合によって異なるため、手続き前に各窓口へ確認してください。
退職手続きの全体像|退職前・退職時・退職後にやることチェックリスト
退職手続きは、「退職前」「退職時」「退職後」の3段階に分けると整理しやすくなります。
退職前には会社へ返すものや引き継ぎを整理し、退職時には必要書類を受け取ります。
退職後は、自分の状況に応じて健康保険、年金、失業給付、税金の手続きを進めましょう。
退職前にやること
- 退職日と最終出勤日を確認する
- 有給休暇の残日数と消化方法を確認する
- 業務の引き継ぎを行う
- 会社から借りている物を整理する
- 退職後の健康保険を選ぶ
- 転職先の入社日を確認する
- 離職票が必要であることを会社へ伝える
- 退職後の連絡先と書類の送付先を会社へ伝える
- 住民税の納付方法を確認する
- 企業型確定拠出年金に加入している場合は移換方法を確認する
退職後の健康保険には、主に次の3つがあります。
- 国民健康保険へ加入する
- 退職前の健康保険を任意継続する
- 家族の健康保険の扶養へ入る
保険料は人によって変わります。
国民健康保険が必ず安い、任意継続が必ず安い、というわけではありません。退職前に概算額を比較しておきましょう。
退職時にやること
- 健康保険の資格確認書などを会社へ返却する
- 社員証や入館証を返却する
- パソコン、携帯電話、制服などの貸与品を返却する
- 雇用保険被保険者証の保管状況を確認する
- 離職票の発行を依頼する
- 源泉徴収票の送付時期を確認する
- 健康保険資格喪失証明書の発行を依頼する
- 退職証明書が必要な場合は発行を依頼する
会社が発行する書類は、退職日にすべて受け取れるとは限りません。
離職票や源泉徴収票は、退職後に郵送されるケースが一般的です。
退職後にやること
- 健康保険を切り替える
- 国民年金へ切り替える
- 離職票が届いたら失業給付を申請する
- 住民税の納付方法を確認する
- 年内に再就職しなかった場合は確定申告を検討する
- 企業型確定拠出年金を移換する
- 必要に応じて保険料の免除・減免を申請する
退職後の手続きを簡単にまとめると、次のようになります。
| 手続き | 主な期限 | 手続き先 |
| 国民健康保険への加入 | 原則14日以内 | 市区町村 |
| 国民年金への切り替え | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村・年金事務所 |
| 健康保険の任意継続 | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 家族の扶養への加入 | できるだけ早く | 家族の勤務先 |
| 失業給付の申請 | 離職票到着後、早めに | 住所地管轄のハローワーク |
| 確定申告 | 原則、翌年の申告期間 | 税務署・e-Tax |
国民健康保険の加入・脱退に関する届出は、原則として14日以内です。国民年金の第1号被保険者への切り替えも、退職日の翌日から14日以内とされています。(厚生労働省)
自己都合退職の手続きチェックリスト
自己都合で退職した場合も、健康保険や年金の手続きは会社都合退職と基本的に同じです。
ただし、失業給付では給付制限が付く可能性があります。
退職前のチェックリスト
- 退職日が決まっている
- 有給休暇の消化日程が決まっている
- 離職票の発行を会社へ依頼した
- 退職後の健康保険を決めた
- 退職後の連絡先を会社へ伝えた
- 住民税の納付方法を確認した
- 会社から借りている物を整理した
- 転職先の入社日を確認した
退職時のチェックリスト
- 健康保険の資格確認書などを返却した
- 社員証・入館証を返却した
- パソコンや制服などを返却した
- 雇用保険被保険者証を確認した
- 健康保険資格喪失証明書を依頼した
- 源泉徴収票の送付予定を確認した
- 離職票の送付予定を確認した
退職後のチェックリスト
- 健康保険を切り替えた
- 年金を切り替えた
- 離職票が届いた
- ハローワークで求職申込みをした
- 失業給付の受給資格決定を受けた
- 住民税の納付書を確認した
- 確定申告が必要か確認した
- 企業型確定拠出年金を移換した
自己都合退職では、受給資格決定後の7日間の待期に加え、給付制限が設けられる場合があります。
2025年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職は、給付制限が原則1か月です。ただし、過去の自己都合退職の回数や退職理由などによって扱いが変わることがあります。(ハローワーク)
退職手続きで会社側がやること・本人がやること
退職時の手続きには、会社が行うものと、退職者本人が行うものがあります。
会社がすべて代わりにやってくれるわけではありません。
健康保険や年金の資格喪失手続きは会社が行いますが、退職後の加入先を選び、切り替えるのは本人です。
会社側が行う主な手続き
- 健康保険・厚生年金の資格喪失手続き
- 雇用保険の資格喪失手続き
- 離職証明書の作成・提出
- 離職票の発行手続き
- 源泉徴収票の発行
- 住民税に関する異動届の提出
- 退職金がある場合の支払い手続き
- 貸与品や健康保険関係書類の回収
雇用保険に加入していた従業員が退職した場合、会社は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出します。(厚生労働省)
本人が行う主な手続き
- 退職後の健康保険を選ぶ
- 国民健康保険または任意継続などへ加入する
- 国民年金または第3号被保険者へ切り替える
- ハローワークで失業給付を申請する
- 住民税を納付する
- 必要に応じて確定申告を行う
- 企業型確定拠出年金を移換する
会社が健康保険の資格喪失手続きをしても、自動的に国民健康保険へ加入できるわけではありません。
本人が市区町村で切り替える必要があります。
退職時に会社からもらう書類一覧
退職後の手続きをスムーズに進めるには、会社から必要書類を漏れなく受け取ることが大切です。
主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 主な用途 |
| 離職票-1・離職票-2 | 失業給付の申請 |
| 雇用保険被保険者証 | 転職先の雇用保険加入 |
| 源泉徴収票 | 年末調整・確定申告 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険や扶養への切り替え |
| 退職証明書 | 転職先や行政手続きでの退職証明 |
| 基礎年金番号がわかる書類 | 年金の切り替え |
| 退職所得の源泉徴収票 | 退職金を受け取った場合 |
| 確定拠出年金関係書類 | iDeCoなどへの移換 |
離職票
離職票は、失業給付を申請するために必要な書類です。
「離職票-1」と「離職票-2」の2枚があります。
離職票-2には、離職理由や退職前の賃金などが記載されています。
離職理由が実際と異なる場合は、そのままにせずハローワークへ申し出ましょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者番号を確認する書類です。
主に転職先での雇用保険加入手続きに使用します。
会社が在職中に保管している場合は、退職時または退職後に返却されます。
源泉徴収票
その年に会社から支払われた給与と、源泉徴収された所得税額などを確認する書類です。
年内に再就職した場合は、転職先の年末調整で使用します。
再就職しなかった場合は、確定申告で使用することがあります。
会社は、年の途中で退職した人に対して、原則として退職後1か月以内に源泉徴収票を交付する必要があります。(国税庁)
健康保険資格喪失証明書
退職前の健康保険資格を失ったことを証明する書類です。
国民健康保険への加入や、家族の扶養へ入る際に求められることがあります。
会社によっては自動発行されないため、退職前に発行を依頼しておきましょう。
退職後の手続きの順番と期限|14日以内が原則
退職後は、最初に健康保険と年金を切り替え、その後に失業給付や税金の手続きを進めるのがおすすめです。
健康保険と年金は、原則として14日以内です。
一方、任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内という別の期限があります。
退職後の手続きを進める順番
おすすめの順番は次のとおりです。
- 退職後の健康保険を決める
- 健康保険を切り替える
- 国民年金または第3号被保険者へ切り替える
- 離職票を受け取る
- ハローワークで失業給付を申請する
- 住民税の納付方法を確認する
- 必要に応じて確定申告を行う
①健康保険の切り替え
退職日の翌日から、会社の健康保険は原則として使えません。
国民健康保険、任意継続、家族の扶養のいずれかを選びます。
②年金の切り替え
20歳以上60歳未満で、すぐに厚生年金へ加入しない場合は、国民年金の第1号被保険者へ切り替えます。
配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者になるための手続きを行います。
③失業給付の申請
会社から離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークへ行きます。
求職申込みと離職票の提出を行い、受給資格の決定を受けます。(ハローワーク)
④住民税・確定申告
住民税は、退職時期や会社での徴収状況によって、給与からの一括徴収または自分で納める普通徴収に変わります。
年内に再就職せず年末調整を受けなかった場合は、確定申告をすると所得税が還付される可能性があります。(国税庁)
退職後の手続きが14日を過ぎたらどうなる?
14日を過ぎても、国民健康保険や国民年金の手続きができなくなるわけではありません。
ただし、手続きを遅らせても、加入日は原則として退職日の翌日までさかのぼります。
そのため、手続きをしていなかった期間分の保険料も、後からまとめて請求される可能性があります。
また、国民健康保険の手続き前に医療機関を受診すると、窓口で医療費をいったん全額負担しなければならないことがあります。
あとから療養費の申請によって払い戻される可能性はありますが、手間も一時的な負担も増えます。
14日を過ぎたことに気づいたら、そのまま放置せず、市区町村の窓口へ相談しましょう。
注意
任意継続は、原則として退職日の翌日から20日以内に申請書を提出する必要があります。国民健康保険とは異なり、期限を過ぎると加入できない可能性があるため注意してください。(共済会館ポータル)
退職後の健康保険の手続き
退職後の健康保険には、国民健康保険、任意継続、家族の扶養という3つの選択肢があります。
それぞれ加入条件、期限、保険料が異なります。
| 選択肢 | 主な手続き先 | 主な期限 |
| 国民健康保険 | 市区町村 | 原則14日以内 |
| 任意継続 | 協会けんぽ・健康保険組合 | 原則20日以内 |
| 家族の扶養 | 家族の勤務先 | できるだけ早く |
協会けんぽも、退職後の健康保険として「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」という3つの選択肢を案内しています。(共済会館ポータル)
国民健康保険への切り替え手続き|市役所
国民健康保険への加入は、住民票のある市区町村の国民健康保険窓口で行います。
原則として、退職日の翌日から14日以内に手続きします。
主な必要書類は次のとおりです。
- 健康保険資格喪失証明書
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できる書類
- キャッシュカードや通帳
- 自治体から指定された書類
自治体によっては、退職証明書や離職票で資格喪失日を確認できる場合もあります。
ただし、必要書類は自治体ごとに異なります。
来庁前に市区町村の公式サイトを確認しましょう。
国民健康保険料はどう決まる?
国民健康保険料は、主に次の要素をもとに計算されます。
- 前年の所得
- 加入する世帯の人数
- 年齢
- 自治体ごとの保険料率
退職して現在の収入がなくても、前年の所得が高いと保険料が高くなることがあります。
会社都合退職や雇い止めなど一定の離職理由に該当する場合は、保険料の軽減を受けられる可能性があります。
離職票や雇用保険受給資格者証を持参し、自治体へ確認しましょう。
任意継続・家族の扶養に入るという選択肢
健康保険を任意継続する場合
任意継続とは、退職前に加入していた健康保険へ、退職後も引き続き加入する制度です。
協会けんぽの任意継続を利用するには、主に次の条件を満たす必要があります。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある
- 退職日の翌日から20日以内に申請する
申請先は、住所地を管轄する協会けんぽ支部です。
健康保険組合へ加入していた人は、その健康保険組合へ確認します。
任意継続では会社負担がなくなるため、保険料は原則として全額自己負担です。
退職前に給与から引かれていた健康保険料のおおむね2倍が目安になりますが、上限や地域差があります。(共済会館ポータル)
家族の健康保険の扶養へ入る場合
家族が会社の健康保険へ加入しており、収入などの条件を満たす場合は、その家族の被扶養者になれる可能性があります。
被扶養者になれば、原則として本人の健康保険料負担はありません。
ただし、扶養認定では次のような収入も確認されることがあります。
- 給与
- 失業給付
- 傷病手当金
- 年金
- 事業収入
税金上の扶養と、健康保険上の扶養は別の制度です。
「年間収入が税金の扶養内だから健康保険も大丈夫」とは限りません。
家族の勤務先または加入している健康保険へ確認しましょう。
退職後の年金の手続き
20歳以上60歳未満の人が退職し、すぐに別の会社の厚生年金へ加入しない場合は、国民年金への切り替えが必要です。
配偶者の扶養へ入る場合は、国民年金第3号被保険者になるための手続きを行います。
厚生年金から国民年金への切り替え手続き
会社員は、厚生年金へ加入する国民年金第2号被保険者です。
退職すると、第2号被保険者の資格を失います。
20歳以上60歳未満で、すぐに再就職しない場合は、原則として国民年金第1号被保険者へ切り替えます。
手続き先は次のいずれかです。
- 住所地の市区町村
- 年金事務所
- マイナポータルによる電子申請
提出期限は、退職日の翌日から14日以内です。(年金ネット)
主な必要書類は次のとおりです。
- 基礎年金番号がわかる書類
- 退職日または資格喪失日がわかる書類
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
国民年金保険料を払うのが難しい場合
退職して収入が減り、国民年金保険料の納付が難しい場合は、免除や納付猶予を申請できる可能性があります。
失業した人については、前年所得にかかわらず、本人の所得を除外して審査する特例が適用される場合があります。
離職票や雇用保険受給資格者証などが必要になるため、市区町村または年金事務所へ相談しましょう。
配偶者の扶養|第3号被保険者に入る場合
配偶者が厚生年金に加入しており、その扶養に入る場合は、国民年金第3号被保険者になる可能性があります。
第3号被保険者になれば、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。
手続きは、配偶者の勤務先を通じて行います。
第3号被保険者関係届を、健康保険の被扶養者に関する届出と一緒に提出します。(年金ネット)
配偶者の扶養へ入る場合は、市役所ではなく、まず配偶者の会社へ相談しましょう。
退職後の雇用保険|失業給付の手続きはハローワークで行う
退職後に働く意思と能力があり、求職活動をする人は、雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付を受けられる可能性があります。
退職しただけで自動的に振り込まれるものではありません。
住所地を管轄するハローワークで、求職申込みと受給資格決定の手続きが必要です。
失業給付の申請に必要な書類|離職票・雇用保険被保険者証
主な必要書類は次のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードがない場合は番号確認書類と本人確認書類
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
- 写真
- 雇用保険被保険者証
- その他ハローワークから指定された書類
マイナンバーカードを認定日ごとに提示する場合は、写真を省略できることがあります。必要書類の詳細は、住所地を管轄するハローワークへ確認してください。(都道府県労働局所在地一覧)
離職票が届かない場合
会社は、離職後に資格喪失届や離職証明書をハローワークへ提出します。
その後、離職票が本人へ交付されます。
離職票が届かない場合は、まず会社へ発送状況を確認しましょう。
会社が手続きをしてくれない場合や連絡が取れない場合は、住所地を管轄するハローワークへ相談できます。(ハローワーク)
ハローワークでの手続きの流れと受給までの期間
失業給付の手続きは、次の流れで進みます。
- 離職票を受け取る
- ハローワークで求職申込みをする
- 離職票を提出する
- 受給資格の決定を受ける
- 7日間の待期期間を過ごす
- 雇用保険受給説明会へ参加する
- 求職活動を行う
- 指定日に失業認定を受ける
- 基本手当が振り込まれる
失業認定は、原則として4週間に1回行われます。(ハローワーク)
自己都合退職の場合
正当な理由のない自己都合退職では、7日間の待期期間後に給付制限が設けられる場合があります。
2025年4月1日以降の離職では、給付制限は原則1か月です。
ただし、過去5年間の自己都合退職回数などによって3か月になる場合があります。
失業給付はいつまでに申請する?
失業給付には「申請期限がまったくない」わけではありません。
基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
手続きが遅れると、所定給付日数が残っていても、受給期間の終了によって給付を受け切れない可能性があります。(ハローワーク)
病気やケガ、妊娠、出産、育児などで30日以上働けない場合は、受給期間を延長できる可能性があります。
すぐに働けない人は、基本手当の申請ではなく、受給期間延長についてハローワークへ相談しましょう。
退職後の住民税・税金の手続き
退職後も、前年の所得に対する住民税の支払いは続きます。
また、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合は、確定申告によって所得税が戻ることがあります。
退職後の住民税の納付方法
会社員の住民税は、通常、毎月の給与から天引きされる「特別徴収」で納めます。
退職後は、退職時期などによって次のいずれかになります。
- 最後の給与や退職金から残額を一括徴収する
- 市区町村から届く納付書で自分で納める
- 転職先で特別徴収を継続する
1月から5月に退職する場合
原則として、5月分までの残りの住民税が、最後の給与や退職金から一括徴収されます。
給与や退職金が少なく、一括徴収できない場合は、普通徴収になることがあります。
6月から12月に退職する場合
本人が希望した場合などを除き、退職後は普通徴収に切り替わるのが一般的です。
後日、市区町村から納付書が届きます。
すぐに転職する場合
転職先で住民税の特別徴収を続けられる場合があります。
前職と転職先の会社で手続きが必要になるため、希望する場合は早めに伝えましょう。
確定申告が必要になるケース
年の途中で退職し、その年のうちに再就職しなかった場合は、年末調整を受けられません。
所得税は毎月の給与から概算で引かれているため、退職時点では払いすぎになっていることがあります。
確定申告を行うと、所得税が還付される可能性があります。(国税庁)
確定申告を検討したい主なケースは次のとおりです。
- 年の途中で退職し、年内に再就職しなかった
- 年末調整を受けていない
- 医療費控除を受けたい
- ふるさと納税の申告が必要
- 副業などの所得がある
- 住宅ローン控除の初年度に該当する
- 退職金の税金を精算する必要がある
確定申告には、会社から発行された源泉徴収票が必要です。
届かない場合は、まず会社へ発行を依頼しましょう。
退職後の手続きに必要な書類一覧
退職後の手続きでは、会社から受け取る書類と、自分で準備する書類があります。
手続き先ごとに分けて保管しておくとスムーズです。
会社から受け取る書類
- 離職票-1
- 離職票-2
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書
- 退職所得の源泉徴収票
- 確定拠出年金関係書類
自分で用意する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
- 基礎年金番号がわかる書類
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
- 証明写真
- 印鑑
- 住民票
- 扶養に関する収入証明書類
手続き別の必要書類
| 手続き | 主な必要書類 |
| 国民健康保険 | 資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバー |
| 国民年金 | 基礎年金番号、退職日がわかる書類、本人確認書類 |
| 任意継続 | 資格取得申出書、本人確認関係書類 |
| 家族の扶養 | 資格喪失証明書、離職票、収入確認書類など |
| 失業給付 | 離職票、マイナンバー、本人確認書類、口座情報 |
| 確定申告 | 源泉徴収票、控除証明書、口座情報など |
必要書類は自治体、健康保険組合、ハローワークによって異なります。
「たぶんこれでいけるやろ」で窓口へ行くと、足りないことがあります。二度手間。事前確認が確実です。
【状況別】退職後の手続き
退職後に必要な手続きは、年齢や転職までの期間によって異なります。
自分の状況に近いケースを確認しましょう。
定年退職後にやる手続き
定年退職でも、健康保険・年金・雇用保険・税金という基本的な手続きは同じです。
ただし、年齢によって加入する制度や受けられる雇用保険給付が異なります。
主に確認したいのは次の項目です。
- 退職後の健康保険
- 老齢年金の請求状況
- 雇用保険の基本手当または高年齢求職者給付金
- 住民税
- 確定申告
- 再雇用後の社会保険
60歳から64歳で退職する場合
再就職を希望し、失業状態の要件を満たせば、基本手当を受けられる可能性があります。
65歳になるまでの老齢年金を受けている人が基本手当を申請すると、年金が支給停止になる場合があります。(年金ネット)
65歳以上で退職する場合
65歳以上で雇用保険の被保険者として働いていた人は、一般的な基本手当ではなく、高年齢求職者給付金の対象になる可能性があります。
一時金として支給される制度で、通常の基本手当とは仕組みが異なります。
定年後に少し休んでから求職する場合
60歳以上の定年等による退職者は、一定の申出によって基本手当の受給期間を延長できる場合があります。
一方、65歳以上で離職した人が受ける高年齢求職者給付金には、同じ受給期間延長制度が適用されません。(厚生労働省)
年金と雇用保険の関係は複雑です。
定年退職の場合は、ハローワークと年金事務所の両方へ確認しましょう。
すぐ転職する場合/しばらく働かない場合の違い
退職翌日から転職先へ入社する場合
社会保険の空白期間がなければ、健康保険や厚生年金の加入手続きは転職先が行います。
自分で国民健康保険や国民年金へ切り替える必要は基本的にありません。
転職先へは、次のような書類を提出します。
- 雇用保険被保険者証
- 基礎年金番号がわかる書類
- 源泉徴収票
- マイナンバー関係書類
- 扶養関係書類
ただし、前職の退職日と転職先の入社日が1日でも空く場合は、その空白期間について健康保険と年金の切り替えが必要になる可能性があります。
退職から転職まで期間が空く場合
次の手続きを行います。
- 国民健康保険、任意継続または家族の扶養へ加入
- 国民年金または第3号被保険者へ切り替え
- 働ける状態なら失業給付を申請
- 住民税を自分で納付
しばらく働かない場合
求職活動をする予定がない場合、失業給付の基本手当は原則として受けられません。
基本手当は、働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしている人が対象だからです。
病気やケガ、妊娠、出産などですぐ働けない場合は、受給期間延長を検討します。
単に休養したい場合も、年齢や退職理由によって利用できる制度が異なります。ハローワークへ相談しましょう。
退職手続きに関するよくある質問
退職後の手続きはいつまでに済ませればいい?
健康保険と国民年金の切り替えは、原則として退職日の翌日から14日以内です。
任意継続は、原則として退職日の翌日から20日以内に申請します。
失業給付は離職票が届き次第、早めにハローワークで手続きしましょう。
基本手当を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅いと、給付をすべて受け取れない可能性があります。
退職後の手続きはどこで行う?
手続き先は内容ごとに異なります。
| 手続き | 主な窓口 |
| 国民健康保険 | 市区町村 |
| 国民年金 | 市区町村・年金事務所 |
| 任意継続 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 家族の扶養 | 家族の勤務先 |
| 失業給付 | 住所地を管轄するハローワーク |
| 確定申告 | 税務署・e-Tax |
| 会社の書類 | 退職した会社 |
健康保険と国民年金は、市区町村で同時に手続きできる場合があります。
退職後の手続きを14日過ぎてしまったらどうなる?
14日を過ぎても、国民健康保険や国民年金の手続きは可能です。
ただし、加入日は原則として退職日の翌日までさかのぼるため、その期間の保険料も納める必要があります。
未加入の状態で医療機関を受診すると、医療費をいったん全額負担する可能性もあります。
気づいた時点で、早めに市区町村へ相談しましょう。
なお、任意継続には原則20日以内という期限があります。こちらは期限を過ぎると加入できない可能性があります。
退職後の手続きに必要な書類は?
主に会社から受け取る書類は次のとおりです。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書
自分で用意する主な書類は次のとおりです。
- 本人確認書類
- マイナンバーがわかる書類
- 基礎年金番号がわかる書類
- 通帳またはキャッシュカード
- 写真
- 印鑑
手続き先によって必要書類が異なるため、事前に確認してください。
すぐに転職する場合も退職後の手続きは必要?
退職日の翌日から転職先へ入社し、社会保険の空白期間がなければ、健康保険・年金・雇用保険の加入手続きは転職先が行います。
自分で国民健康保険や国民年金へ切り替える必要は基本的にありません。
ただし、退職から入社まで1日でも空く場合は、その期間について切り替えが必要になる可能性があります。
転職先には、雇用保険被保険者証、基礎年金番号がわかる書類、源泉徴収票などを提出します。
退職後の手続きの順番は?
おすすめの順番は次のとおりです。
- 健康保険を切り替える
- 年金を切り替える
- 離職票が届いたら失業給付を申請する
- 住民税を確認する
- 必要に応じて確定申告する
健康保険と年金は、市区町村で同日に手続きできる場合があります。
退職手続きで会社側は何をしてくれる?
会社側は、主に次の手続きを行います。
- 健康保険・厚生年金の資格喪失
- 雇用保険の資格喪失
- 離職証明書の提出
- 離職票の発行手続き
- 源泉徴収票の発行
- 住民税の異動届
- 退職金の処理
離職票は、会社が雇用保険の資格喪失手続きを行った後に交付されます。
退職から10日前後で届くケースもありますが、会社やハローワークの処理状況によって前後します。
届かない場合は、会社または住所地を管轄するハローワークへ確認しましょう。
定年退職後の手続きは通常の退職と違う?
健康保険、年金、税金という基本的な流れは同じです。
ただし、定年退職では年齢によって次の点が異なります。
- 受けられる雇用保険給付
- 老齢年金との調整
- 国民年金への加入義務
- 定年後の再雇用と社会保険
特に65歳前後では、基本手当、高年齢求職者給付金、老齢年金の扱いが変わります。
ハローワークと年金事務所の両方へ確認するのが確実です。
退職後に会社から書類が届かないときはどうする?
まず会社の人事・総務担当者へ、書類の発行状況と発送日を確認しましょう。
離職票が届かない場合は、ハローワークへ相談できます。
源泉徴収票が届かず、会社へ依頼しても発行されない場合は、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する方法があります。
健康保険資格喪失証明書がない場合は、自治体によって退職証明書や離職票などで代用できることもあります。
まとめ|退職後は健康保険と年金から手続きを進めよう
退職後は、健康保険、年金、失業給付、住民税、確定申告などの手続きが必要です。
すべてを一度に済ませる必要はありません。
まずは、次の順番で進めましょう。
- 退職後の健康保険を決める
- 健康保険を切り替える
- 国民年金または第3号被保険者へ切り替える
- 離職票が届いたらハローワークへ行く
- 住民税と確定申告を確認する
国民健康保険と国民年金の手続きは、原則として退職日の翌日から14日以内です。
任意継続を選ぶ場合は、原則20日以内という別の期限があります。
失業給付は申請期限がないわけではなく、基本手当を受けられる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。
書類が届かない、期限を過ぎてしまった、どの健康保険が安いかわからない。
そうした場合も、そのまま放置するのは避けましょう。
市区町村、ハローワーク、年金事務所など、手続き先へ相談すれば進め方を確認できます。
退職後に受け取れる給付や保険料の軽減制度まで確認したい場合は、退職前の段階で専門家へ相談しておくことも大切です。
CTA案
退職後にもらえるお金や必要な手続きを、一度整理しませんか?
退職後には、失業給付、傷病手当金、年金、健康保険の軽減制度など、利用できる可能性のある制度があります。
ただし、退職日や雇用保険の加入期間、現在の健康状態によって、利用できる制度は変わります。
手続きを終えてから「先に確認しておけばよかった」とならないよう、退職前後の制度を整理しておきましょう。
退職後に利用できる制度について相談する
和久田 典宏(わくだ のりひろ)
弁護士/未来創造弁護士法人
静岡県浜松市出身。司法試験合格後、弁護士として企業法務を中心に活動しています。
現在は、経営者との継続的な対話を通じて、契約書の作成・確認、事業上のリスク整理、トラブル予防などを支援。年間200通を超える契約書関連の依頼に対応し、法的なリスクを指摘するだけでなく、事業の実態やビジネスモデルを踏まえた実務的な提案を強みとしています。
主な所属・活動
・東京弁護士会 中小企業法律支援センター
・東京弁護士会 新進会員活動委員会
・日本弁護士連合会 法曹養成制度改革実現本部 広報チーム幹事
主なセミナー・講演実績
・日本M&Aセンター
・AZ-COM丸和・支援ネットワーク
・その他、企業・経営者向け講演多数
