退職前給付金とは?もらえるお金・条件・申請方法をわかりやすく解説
退職前給付金とは何を指すのか、傷病手当金や失業手当、再就職手当との違いをわかりやすく解説します。退職前に確認すべき条件、もらえる金額、申請方法、民間サポートを利用するときの注意点まで紹介します。
「退職する前に申請すれば、給付金を受け取れるらしい」
「退職前給付金を使えば、退職後に数百万円もらえる」
このような広告を見て、退職前給付金について調べている方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、一般の会社員を対象とした「退職前給付金」という名前の公的制度が、一つ存在するわけではありません。
多くの場合、退職前から手続きを始める必要がある傷病手当金や、退職後に申請する失業手当などをまとめて「退職前給付金」と表現しています。
名前だけを見ると、退職前に申請すれば誰でもお金を受け取れそうです。
そんな簡単ではありません。制度ごとに条件がまったく違います。
この記事では、退職前給付金という言葉の意味や、対象となる可能性がある公的制度、もらえる条件、金額、申請方法をわかりやすく解説します。
退職前給付金とは?
退職前給付金は、公的制度の正式名称ではありません。
一般的には、退職前後に利用できる次のような給付をまとめて表す言葉として使われています。
・健康保険の傷病手当金
・雇用保険の失業手当
・雇用保険の再就職手当
・雇用保険の教育訓練給付金
・会社から支給される退職金
・退職後に利用できる社会保険料の軽減制度
なかでも「退職前に申請や準備が必要」として案内されることが多いのが、健康保険の傷病手当金です。
傷病手当金は、業務外の病気やケガによって働けず、給与を十分に受け取れない人へ健康保険から支給されます。
一方、失業手当は退職後、すぐに働ける状態で仕事を探す人が対象です。
傷病手当金は「働けない人」、失業手当は「働ける人」が対象になります。
同じ退職者向けの給付に見えても、前提条件は正反対です。
退職前給付金は国の正式な制度ではない
厚生労働省や協会けんぽの公的制度に、「退職前給付金」という名称の給付はありません。
広告や民間サポート会社が、退職前後に申請できる複数の制度をわかりやすくまとめるために使っている表現です。
そのため、「退職前給付金を受け取れます」と案内された場合は、具体的な制度名を確認してください。
確認したいポイントは次のとおりです。
・失業手当を指しているのか
・傷病手当金を指しているのか
・再就職手当を含むのか
・会社の退職金を含むのか
・複数制度を合算した金額なのか
・民間サービス独自の名称なのか
「最大300万円」「最大700万円」といった金額は、複数の給付を長期間受けた場合の合計額であるケースがあります。
退職した人全員が、一括でその金額を受け取れるという意味ではありません。
退職前給付金として紹介される主な制度
退職前給付金として紹介されることが多い制度は、主に次の3つです。
1.傷病手当金
2.失業手当
3.再就職手当
それぞれ対象者と申請するタイミングが異なります。
傷病手当金|退職前から働けない人が確認したい制度
傷病手当金は、業務外の病気やケガによって働けず、給与を十分に受け取れない人を支える健康保険の給付です。
主な受給条件は次のとおりです。
・業務外の病気やケガで療養している
・療養のため、それまでの仕事に就けない
・連続3日間の待期期間を含め、4日以上仕事を休んでいる
・休業期間中に給与が支払われていない
・給与が支払われても、傷病手当金より少ない
傷病手当金の支給額は、原則として次の式で計算します。
1日あたりの支給額
=支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均
÷30
×3分の2
ざっくり説明すると、休職前の給与の約3分の2が目安です。
支給期間は、支給開始日から通算1年6か月です。
途中で復職して傷病手当金が支給されなかった期間は、原則として通算期間に含まれません。
傷病手当金の受給条件や金額、退職後の継続給付については協会けんぽが案内しています。(きょうかいけんぽう)
失業手当|退職後すぐに働ける人向け
失業手当は、雇用保険に加入していた人が離職し、再就職を目指して求職活動をするときに支給される給付です。
正式名称は「雇用保険の基本手当」です。
主な条件は次のとおりです。
・離職前に一定期間、雇用保険へ加入している
・現在、職業に就いていない
・就職する意思がある
・すぐに働ける状態である
・積極的に求職活動をしている
・ハローワークで求職申込みをしている
一般的な自己都合退職では、原則として離職前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。
会社の倒産や解雇など一定の理由で離職した場合は、離職前1年間に通算6か月以上の被保険者期間があれば対象になる可能性があります。
自己都合退職など一般の離職者の所定給付日数は、原則として90日から150日です。
会社都合退職などの特定受給資格者は、年齢や加入期間によって90日から330日となります。(ハローワーク)
再就職手当|早期に再就職した人向け
再就職手当は、失業手当の受給資格がある人が、所定給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給される給付です。
失業手当をすべて受け取るまで仕事をしないほうが得、とは限りません。
早く安定した仕事に就けば、残っている基本手当の一部をまとめて受け取れる可能性があります。
主な条件は次のとおりです。
・7日間の待期期間が終わった後に就職している
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
・1年を超えて勤務する見込みがある
・原則として雇用保険へ加入する
・離職前の会社や密接な関係にある会社への再就職ではない
・受給資格決定前から内定していた会社への就職ではない
・過去3年以内に再就職手当などを受けていない
支給額は、支給残日数によって次のように計算します。
所定給付日数の3分の2以上を残している場合:
基本手当日額×支給残日数×70%
所定給付日数の3分の1以上を残している場合:
基本手当日額×支給残日数×60%
再就職手当の受給条件と計算方法は厚生労働省が案内しています。(厚生労働省)
傷病手当金は退職前に申請しないともらえない?
傷病手当金は、必ず退職前に申請書を提出しなければならないわけではありません。
ただし、退職後も傷病手当金を継続して受けるには、退職日時点で受給条件を満たしている必要があります。
主な条件は次のとおりです。
・退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
・退職日時点で傷病手当金を受けている
・または、退職日時点で傷病手当金を受けられる状態にある
・退職後も同じ病気やケガで働けない状態が続いている
・退職日に出勤していない
特に注意したいのが、退職日の出勤です。
退職日に出勤すると、退職日時点で傷病手当金の受給条件を満たしていないと判断され、退職後の継続給付を受けられなくなる可能性があります。
退職前に申請書を提出していなくても、退職前の期間について医師や会社の証明を受け、後から申請できる場合があります。
ただし、医師が診察していない過去の期間を、後からすべて労務不能と証明できるとは限りません。
体調不良で仕事を続けられないと感じたら、退職日を決める前に医療機関を受診することが重要です。
退職後の継続給付には、1年以上の被保険者期間と、退職日時点での受給要件が必要です。退職日に出勤した場合は継続給付を受けられません。(きょうかいけんぽう)
退職前給付金をもらえる条件
退職前給付金という一律の条件はありません。
利用する制度によって対象者が異なります。
病気やケガで仕事を続けられない人
病気やケガで現在の仕事を続けられない場合は、傷病手当金の対象になる可能性があります。
対象となり得る病気やケガの例は次のとおりです。
・うつ病
・適応障害
・不安障害
・パニック障害
・腰痛
・骨折
・がん
・心疾患
・脳血管疾患
・手術後の療養
精神疾患も、傷病手当金の対象です。
ただし、病名がついただけで自動的に支給されるわけではありません。
医師の意見や仕事内容、現在の症状などから、それまでの仕事に就けない状態かどうかが判断されます。
退職後すぐに仕事を探せる人
すぐに働ける状態で、積極的に仕事を探す人は、失業手当の対象になる可能性があります。
病気やケガで働けない状態の人は、原則として失業手当を受けられません。
失業手当は「仕事がない人」だけでなく、「仕事を探しており、すぐ働ける人」が対象だからです。
すでに転職先が決まっている人
退職前から次の就職先が決まっている場合は、原則として失業状態とは認められません。
そのため、基本手当を受けられない可能性があります。
再就職手当も、ハローワークで受給資格決定を受ける前から内定していた会社へ就職した場合は、対象外となるのが原則です。
雇用保険や健康保険に加入していない人
失業手当を受けるには、一定期間の雇用保険加入が必要です。
傷病手当金を受けるには、原則として会社の健康保険に被保険者本人として加入している必要があります。
自営業者やフリーランス、家族の健康保険の扶養に入っている人は、原則として会社員向けの傷病手当金の対象にはなりません。
退職前給付金はいくらもらえる?
受け取れる金額は、申請する制度、給与、加入期間、退職理由などによって異なります。
退職した人全員が同じ金額を受け取れるわけではありません。
傷病手当金の金額
傷病手当金は、休職前の給与の約3分の2が目安です。
たとえば、計算の基礎となる標準報酬月額が30万円の場合は、次のように計算します。
30万円÷30日×3分の2=約6,667円
1日あたりの支給額は、端数処理後で約6,670円です。
30日分が支給対象になれば、約20万円が目安になります。
支給期間は通算1年6か月ですが、すべての人が1年6か月間受け取れるわけではありません。
回復して働けるようになった場合や、支給条件を満たさなくなった場合は、その時点で支給が止まります。
失業手当の金額
失業手当は、離職前6か月間の給与をもとに計算します。
基本的な計算方法は次のとおりです。
賃金日額
=離職前6か月間の賃金総額÷180
基本手当日額
=賃金日額×給付率
給付率は、原則として50%から80%です。
60歳以上65歳未満は、45%から80%になります。
厚生労働省の目安では、退職前の平均月給が20万円程度の場合、失業手当の支給額は月額13万円台が目安です。
月給30万円程度の場合は、月額17万円台が目安になります。実際の金額は年齢や賃金によって異なります。(厚生労働省)
退職前給付金で数百万円もらえるケース
複数の制度を長期間利用した結果、合計額が数百万円になることはあります。
たとえば、次のようなケースです。
・退職前から傷病手当金を受給する
・退職後も傷病手当金の継続給付を受ける
・回復後に失業手当を申請する
・早期に再就職して再就職手当を受ける
ただし、同じ期間に傷病手当金と失業手当を両方受け取ることは原則としてできません。
また、傷病手当金を受けた後に、必ず失業手当を受けられるとも限りません。
雇用保険の加入期間や受給期間など、それぞれの条件を満たす必要があります。
退職前給付金を申請する流れ
退職前給付金という一つの申請書はありません。
利用する制度ごとに申請先と必要書類が異なります。
傷病手当金を申請する流れ
傷病手当金の申請は、次の順番で進めます。
1.医療機関を受診する
2.医師へ仕事内容と現在の症状を伝える
3.会社へ休職や欠勤について相談する
4.連続3日間の待期期間を完成させる
5.傷病手当金支給申請書を用意する
6.本人記入欄を記入する
7.会社に勤務状況と給与の証明を依頼する
8.医師に労務不能期間の証明を依頼する
9.協会けんぽまたは健康保険組合へ提出する
傷病手当金は、本人・会社・医師の3者が申請書を記入します。
退職後に申請する場合でも、在職中の期間について会社の証明が必要になることがあります。
失業手当を申請する流れ
失業手当は、退職後に住所地を管轄するハローワークで申請します。
基本的な流れは次のとおりです。
1.会社から離職票を受け取る
2.ハローワークで求職申込みをする
3.離職票などを提出する
4.受給資格の決定を受ける
5.7日間の待期期間を過ごす
6.雇用保険受給説明会へ参加する
7.求職活動を行う
8.指定された失業認定日に申告する
9.基本手当が振り込まれる
失業手当は、退職前に申請できません。
離職後、会社から離職票を受け取ってから手続きを進めます。
再就職手当を申請する流れ
再就職手当は、失業手当の受給資格決定後に就職した場合に申請します。
基本的な流れは次のとおりです。
1.ハローワークで失業手当の受給資格決定を受ける
2.待期期間が終わった後に就職する
3.ハローワークへ就職したことを申告する
4.再就職手当支給申請書を受け取る
5.再就職先に必要事項を記入してもらう
6.申請期限内にハローワークへ提出する
支給条件を満たしているか審査された後、再就職手当が支給されます。
退職前給付金を申請する前に確認したいこと
退職前給付金について調べるときは、次の項目を確認しましょう。
・申請する制度の正式名称
・自分が受給条件を満たしているか
・現在すぐ働ける状態か
・健康保険と雇用保険の加入期間
・退職予定日
・退職日に出勤する予定があるか
・すでに転職先が決まっているか
・申請期限
・会社や医師に依頼する書類
・他の給付との調整
特に、退職日を先に決めてしまうと、傷病手当金の継続給付を受けられなくなる可能性があります。
現在体調が悪く、仕事を続けることが難しい場合は、退職届を出す前に医療機関と加入先の健康保険へ相談しましょう。
退職前給付金サポートとは?
退職前給付金サポートとは、退職前後に利用できる公的制度について案内する民間サービスです。
主なサポート内容は次のとおりです。
・利用できる制度の診断
・申請スケジュールの整理
・必要書類の案内
・会社や医師への伝え方の説明
・退職後の健康保険や年金の案内
・失業手当の申請に関する情報提供
公的制度への申請自体は、本人が無料で行えます。
傷病手当金は協会けんぽや健康保険組合、失業手当はハローワークで無料相談が可能です。
民間サービスへ支払う料金は、給付金の申請費用ではなく、情報提供や手続き支援への料金です。
退職前給付金サポートは怪しい?
退職前給付金サポートのすべてが怪しいわけではありません。
しかし、広告表現や契約内容には注意が必要です。
次のような案内をするサービスは、慎重に検討しましょう。
・誰でも必ず給付金をもらえると断言する
・必ず数百万円受け取れると説明する
・制度の正式名称を説明しない
・受給見込み額の計算根拠を示さない
・料金総額を契約前に明示しない
・解約条件や返金条件がわかりにくい
・事実と異なる症状を医師へ伝えるよう勧める
・実際には働けるのに働けないと申請するよう勧める
・会社やハローワークへ虚偽の説明を求める
失業手当や傷病手当金は、公的なお金です。
事実と異なる内容で申請すると、不正受給として返還や追加納付を求められる可能性があります。
「申請方法を教えてくれる」と「虚偽申請を勧める」は、まったく違います。
退職前給付金サポートを利用する前のチェックリスト
民間サポートを契約する前に、次の項目を確認してください。
・具体的に何の制度を申請するのか
・運営会社の名称と所在地
・料金の総額
・追加料金の有無
・支払い方法
・途中解約の条件
・返金条件
・サポートの期間
・不支給になった場合の対応
・社会保険労務士や弁護士が関与する範囲
・自分の受給見込み額の計算根拠
特に、「最大金額」だけで判断しないことが大切です。
最大700万円と書かれていても、自分が700万円受け取れるとは限りません。
現在の給与や健康状態、加入期間をもとに、現実的な見込み額を確認しましょう。
退職前給付金に関するよくある質問
退職前給付金という制度は本当にありますか?
「退職前給付金」という名称の公的制度が、一つあるわけではありません。
傷病手当金や失業手当、再就職手当など、退職前後に利用できる複数の制度をまとめた呼び方として使われています。
退職前に申請すれば誰でももらえますか?
誰でももらえるわけではありません。
傷病手当金には、病気やケガによって仕事に就けないことなどの条件があります。
失業手当には、一定の雇用保険加入期間があり、すぐ働ける状態で求職活動をすることなどの条件があります。
退職前給付金はいくらもらえますか?
一律の金額はありません。
傷病手当金は給与の約3分の2、失業手当は退職前の賃金日額のおおむね50%から80%が目安です。
実際の金額は、給与、年齢、加入期間、退職理由などによって変わります。
退職前給付金は最大何か月もらえますか?
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算1年6か月です。
失業手当の所定給付日数は、一般の離職者で90日から150日、会社都合退職などでは90日から330日です。
制度によって期間の数え方が異なります。
傷病手当金と失業手当は両方もらえますか?
同じ期間について、両方を受け取ることは原則としてできません。
傷病手当金は働けない人が対象です。
失業手当は、すぐ働ける状態で求職活動をしている人が対象になります。
傷病手当金を受けた後に回復し、その後失業手当を申請するケースはあります。
退職してから傷病手当金を申請できますか?
退職前から傷病手当金の条件を満たしており、健康保険の加入期間などの継続給付要件を満たしていれば、退職後に申請できる可能性があります。
ただし、退職後に初めて発生した病気やケガは、原則として対象になりません。
退職日に出勤しても傷病手当金を継続できますか?
退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金の継続給付を受けられない可能性があります。
退職後の継続給付を検討している場合は、退職日の設定や有給休暇の取り扱いについて、事前に協会けんぽや健康保険組合へ確認してください。
退職前給付金は自分で申請できますか?
傷病手当金、失業手当、再就職手当は、自分で申請できます。
協会けんぽ、健康保険組合、ハローワークなどの窓口では、無料で申請方法の案内を受けられます。
退職前給付金を受け取ると会社にバレますか?
傷病手当金を申請する場合は、会社による勤務状況や給与の証明が必要です。
そのため、会社に知られずに在職中の傷病手当金を申請するのは基本的に難しいでしょう。
失業手当は退職後に本人がハローワークで申請します。
退職前給付金に税金はかかりますか?
傷病手当金、失業手当、再就職手当は、原則として非課税です。
これらの給付を受け取ったことだけを理由に、確定申告する必要はありません。
ただし、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合などは、別の理由で確定申告が必要または有利になることがあります。
まとめ|退職前給付金ではなく正式な制度名と条件を確認しよう
退職前給付金は、公的制度の正式名称ではありません。
一般には、次のような退職前後に利用できる制度をまとめた言葉として使われています。
・健康保険の傷病手当金
・雇用保険の失業手当
・雇用保険の再就職手当
・教育訓練給付金などの雇用保険給付
・会社から支給される退職金
現在、病気やケガで働けない場合は、傷病手当金を確認します。
すぐに働ける状態で仕事を探す場合は、失業手当が基本です。
早く再就職した場合は、再就職手当を受けられる可能性があります。
ただし、退職すれば誰でも数百万円受け取れるわけではありません。
広告を見たら、次の3点を確認してください。
・申請する制度の正式名称
・自分が受給条件を満たす根拠
・受給見込み額の計算方法
特に傷病手当金は、退職日や退職日の出勤状況によって、退職後の継続受給ができなくなる可能性があります。
仕事を続けることが難しいほど体調が悪い場合は、退職届を提出する前に医療機関を受診し、加入先の健康保険へ相談しましょう。
退職前に確認できる制度を、一度整理しませんか?
退職後に利用できる制度は、失業手当だけではありません。
傷病手当金、再就職手当、健康保険料の軽減など、現在の健康状態や退職理由によって利用できる制度が変わります。
退職後に「先に確認しておけばよかった」とならないよう、退職日を決める前に申請条件と手続きの順番を整理しておきましょう。
監修者:和久田 典宏(わくだ のりひろ)
弁護士/未来創造弁護士法人
静岡県浜松市出身。司法試験合格後、弁護士として企業法務を中心に活動しています。
現在は、経営者との継続的な対話を通じて、契約書の作成・確認、事業上のリスク整理、トラブル予防などを支援。年間200通を超える契約書関連の依頼に対応し、法的なリスクを指摘するだけでなく、事業の実態やビジネスモデルを踏まえた実務的な提案を強みとしています。
主な所属・活動
・東京弁護士会 中小企業法律支援センター
・東京弁護士会 新進会員活動委員会
・日本弁護士連合会 法曹養成制度改革実現本部 広報チーム幹事
主なセミナー・講演実績
・日本M&Aセンター
・AZ-COM丸和・支援ネットワーク
・その他、企業・経営者向け講演多数
